土地と家の主な法律



用意した敷地で建てられますか?

家づくりには都市計画法や建築基準法といった法律が複雑に絡んできます。どんな土地でも自由に建築できるわけではありません。

密集地や木造建物が集中している場合

密集地や木造建物が集中している場合、防火地域・準防火地域指定の地域があります。指定地域によって構造・仕様が制限されます。

地区計画

良好な街づくりのため地区単位で別途規定を決めている地域があります。建築地がどの地域に当てはまるかは役所調査、各地域の諸規定や建築条件は建築法規により確認しなければなりません。

建築基準法

どれくらいの大きさの建物が建ちますか?

建ぺい率・容積率・斜線制限は、用途地域別に、数値が決まっています。

建ぺい率:
敷地面積に対する、建築面積の割合上限値。
容積率 :
敷地面積に対する、延床面積の割合上限値。
斜線制限:
道路斜線(前面道路からの角度)・隣地斜線・北側斜線。
用途地域:
12種類の区域に分類されている。生活環境を維持するため建築物を規制している。
一つの敷地に一つの建物

一つの敷地に一つの建物が基本です。敷地分割して建てられる場合もあります。

道路に接していない敷地

道路に接していない敷地に建物は建ちません。

床高・天井高・建築物の高さ

床高・天井高・建築物の高さにも規制があります。

窓の取り方

窓の取り方にも規定があります。採光や通風換気による基準です。

構造方法

構造方法にも規制があります。基礎・構造耐力・屋根・設備・仕様などです。

建築法規とは「都市の健全な発展と秩序ある整備、建築物の敷地・設備・構造・用途について最低基準を定めた法律」ですが、様々な多くの規定をクリアーしながら希望のプランづくりをしていかなければなりません。


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